エコアクション21の認証・登録手続きは以下の図のとおりです。

※これ以降当地域事務局とは「エコアクション21地域事務局 新潟県環境分析センター・EAとき」を示し、中核地域事務局とは、「エコアクション21地域事務局 長野産環協」を示します。なお、審査に関するお問い合わせは、当地域事務局でお受けします。

①審査の申込み
認証・登録事業者を希望される事業者様は、事前に、登録審査申込書(エクセルファイル)と環境経営レポ-トの電子ファイルをEmailとともに、事前に当地域事務局宛にお送りください。内容について確認させていただき、必要により修正箇所をご連絡します。
必要により修正を行った場合は、修正した登録審査申込書(エクセルファイル)と環境経営レポ-トの電子ファイルを電子メールにて再度ご提出ください。また、これとは別に登録審査申込書を印刷し、1頁目の所定の箇所に代表者印を押印後、こちらは郵送にて審査申込を行います。
②担当審査員の通知
審査申込を受付ましたら、当地域事務局より中核地域事務局に事務を引継ぎます。
中核地域事務局は、審査を担当する審査員を選任し、受審事業者様に通知します。
これ以降審査に関するご連絡は担当審査員又は中核地域事務局より行います。
③必要書類の送付
審査員は、受審事業者様と日程等を調整し、審査計画書(審査費用の見積もりを含む)を作成し、受審事業者様にお送りします。
受審事業者様は、審査計画書を承諾されましたら、審査計画書に記載された審査書類を期日までに審査員にお送りください。 
④審査(書類審査・現地審査)の実施
審査員は書類審査を実施し、現地審査の2週間前を目途に書類審査結果を受審事業者様にお送りします。
また、審査計画に従って、現地審査を実施します。
⑤審査結果報告
審査員は、審査の結果を審査結果報告書に取りまとめ、中核地域事務局に提出します。
⑥地域判定結果報告
中核地域事務局の判定委員会は、審査員の報告に基づき受審事業者の認証・登録の可否を判定し、中央事務局に報告します。
⑦判定結果の通知
中央事務局は、受審事業者の認証登録の可否を中核地域事務局の判定委員会の報告に基づき判断し(必要に応じて中央事務局判定委員会で審議)、その結果については審査員を通じて受審事業者様にお知らせします。
⑧認証・登録契約の締結/認証・登録料の納付
中央事務局は、受審事業者様と認証・登録契約を行います。
受審事業者様は中央事務局に認証・登録料を納付します。
⑨認証・登録証の送付、ロゴマ-ク使用承認
中央事務局は、受審事業者に認証・登録証を送付するとともに、ロゴマークの使用を認め、事業者様の環境経営動レポ-トをホームページで公開します。

参考:認証・登録後の手続き

①環境経営レポート(電子ファイル)の地域事務局への提出
 認証・登録事業者様は、新しい環境経営レポ-トを作成したら地域事務局に電子メールで環境経営レポ-トを提出します。
 この後も環境経営レポートは最新版を作成したら当地域事務局にご提出ください。
②中間審査の受審
 認証・登録事業者様は、認証登録の1年後に中間審査を受審することが必要です。 
 認証・登録日の概ね3月位前に当地域事務局より中間審査のご案内をしますので、 認証・登録事業者様は、案内に従って中間審査のお申込みを行い、認証・登録日の前後1ケ月位に中間審査(現地審査)をご受審ください。
 中間審査については、審査費用のみとなります。認証・登録料はかかりません。
③更新審査の受審
認証・登録事業者様は、認証・登録から2年毎に更新審査を受審することが必要です。
中間審査と同様に、認証・登録日の概ね4月位前に当地域事務局より中間審査のご案内をしますので、認証・登録事業者様は、案内に従って認証登録審査のお申込みを行い、更新審査をご受審ください。
更新審査の手順・費用は概ね初回の登録審査に準じます。
なお、認証・登録を継続するためには、これ以降中間審査及び更新審査を交互に受審いただくこととなります。